私も2年後には60歳定年を迎えます。
子供が来年大学受験で、
理系学部で大学院まで進むだろうことを考えると
65歳まではしっかり元気で働く必要があります。
勤務先は65歳まで働くことができる規程がありますが、
恐らく定年延長ではなく再雇用になりそうです。
そうなると今の給料からは大幅に減額されることが
予想されます。
少しでも多くの収入を得られれば安心なのですが。。。。。
いろいろ調べてみると
「高齢者雇用継続給付金」という制度があることを知りました。
高年齢雇用継続給付金とは?
高年齢雇用継続給付金は、
60歳以後の賃金が60歳到達時点の賃金よりも
75%未満に低くなってしまった場合に給付されます。
例えば、月給が40万円だった場合、
40万円×75%=30万円 ですが、
60歳定年後再雇用の結果、
30万円を切って29万円になってしまった場合です。
ここでいう賃金は「手取り」ではなく
「総支給額」のことです。
この給付金は、
60歳を超えてもまだまだ働く意欲のある高齢者に対して、
雇用の継続を支援するために設けられています。
少子高齢化で年金制度が崩壊しつつあると言われて
久しいです。
年金の支給年齢も60歳から65歳に引き上げられました。
今後70歳まで引き上げられるとも言われています。
ということで、
年金支給開始年齢の65歳まではしっかり働いてください、
収入が減った分は少しでも補助しますよ、
という制度ですね。
60歳以降、違う職場に転職した場合でも
この制度は利用できます。
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の違い
高年齢雇用継続給付には2つの種類があります。
「高年齢雇用継続基本給付金」と、
「高年齢再就職給付金」です。
この2つのの違いは
基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含む)を受けているかどうかです。
高年齢雇用継続基本給付金は基本手当を申請していないことが条件です。
もし失業保険などの基本手当を申請していた場合には
高年齢再就職給付金の受給になります。
この場合には再就職日の前日時点で残日数が100日以上残っていることが必要です。
どちらも対象者は
- 60歳以上
- 再就職・雇用継続に当たり、賃金が75%未満になっている
ことが条件で、最大15%までの給付を受けられます。
※ 再就職の際の支給期間は最大で2年ですが、
状況によっては1年未満となる場合があります。
賃金月額の算定は
60歳到達までの6ヶ月の給与総額を180で割り(日額算出)、
さらに30をかけて算出します。
さきほども書きましたが、
この場合の給与はいわゆる「手取り」ではなく「額面」です。
賞与(ボーナス)は計算しません。
なお、支給には上限があります。
新しい賃金が365,114円(2021年7月31日まで)を超える場合は
基本給付金・再就職給付金のどちらも給付対象にはなりません。
どこに申請するの?
申請先は勤務する事業所を管轄するハローワークです。
申請者本人が直接ハローワークに提出することも可能ですが、
原則は会社経由でおこないます。
この申請は書面だけではなく、電子申請も可能です。
会社側は受給資格の確認をおこない、
申請者が対象であることが確認できれば、
1 高年齢雇用継続給付受給資格確認票と(初回)
2 高年齢雇用継続給付支給申請書に必要事項を記入し、
3 「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」、
4 申請者の雇用と支払われた賃金を証明する書類、
5 申請者の身分証明書
を添えてハローワークに提出します。
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